4/1より改正民法による発注者が権利を行使できる期間が変わりました

4/1改正民法により、設計契約や工事請負契約時に「瑕疵担保責任」と言われてきた責任の在り方は改正民法では「契約不適合責任」という名称で、より消費者側に立った法律の改正となりました。

(図:日経XTECHより)

私達、設計者も契約時の「契約書」「契約約款」「重要事項説明書」などの書式内容を改正民法に合わせる必要があるのでチェックしています。

これからご契約される方も頭の片隅に、民法が改正されたことを入れておくと良いと思います。

やすらぎ介護福祉設計

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