「障害者虐待の防止と対応の手引き」改訂情報

障がいには身体・知的・精神の分野に分けられていますが、虐待の内容として以下を知っておくことが大切ですね。

① 身体的虐待(叩く、殴る、蹴る、つねる、正当な理由がない身体拘束等)

② 放棄・放置(食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない等)

③ 心理的虐待(脅し、侮辱、無視、嫌がらせ等で精神的に苦痛を与える等)

④ 性的虐待(性交、性器への接触、裸にする、わいせつな映像を見せる等)

⑤ 経済的虐待(本人の同意なしに年金・賃金・財産や預貯金を処分する等)

を行った場合。

社会福祉士の先輩から最新情報を教えてもらいましたのでブログにアップ致しました

やすらぎ介護福祉設計

「衣・食・住」から「医・介・住」の時代へ 少子高齢社会を迎えた今、これから子育てをされる世帯から終の棲家まで、生涯安心して暮らせるサポートをしております。 メインの建築設計・施工監理をはじめ、介護・福祉相談分野(独立系社会福祉士)、不動産・相続相談分野(FP・不動産)の3つを軸として人生の総合設計をお手伝い致します。